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法律の条文て以外と曖昧

この前私の友人が

運転中の携帯電話操作で捕まりました

信号待ちのときにスマホを見ていて捕まったらしいのですが
信号待ちなら止まってるからいいのでは?

と思った私

友人もそう思って
その場で警察官に聞いたら

信号待ちの間もダメらしいです

道路交通法では、携帯電話などの使用について、「当該自動車等が停止しているときを除き…」と定めていますが
この「停止」というのが曲者で
信号待ちが「停止」であると道路交通法上では明確に定めていない
つまり
取り締まりする警察官の判断では
信号待ちは例え信号が赤で止まっていても安全のためにすぐに車を動かせる状態でなければならないため、停止とはならない、とすることが多いようです
信号待ちの携帯電話やスマホの操作で捕まってしまった人はたくさんいるらしいですが

なんか納得できない気がするのは
私だけでしょうか?


道路交通法 第71条 5の5

自動車又は原動機付自転車(略)を運転する場合においては、当該自動車等が停止しているときを除き、携帯電話用装置、自動車電話用装置その他の無線通話装置(その全部又は一部を手で保持しなければ送信及び受信のいずれをも行うことができないものに限る。以下略)を通話(傷病者の救護又は公共の安全の維持のため当該自動車等の走行中に緊急やむを得ずに行うものを除く。以下略)のために使用し、又は当該自動車等に取り付けられ若しくは持ち込まれた画像表示用装置(略)に表示された画像を注視しないこと。

# by wild88moon | 2017-06-16 12:13 | つぶやき